大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ラ)689号 決定

案ずるに、裁判所が民訴法第七四六条第一項によつて仮差押債権者又はその一般承継人に対し本案事件に関する起訴命令を発した場合、其命令に対し抗告を申立てることを許した規定はない。同法第五五八条はかゝる場合には適用にならない。蓋し右起訴命令は、仮差押の執行の手続に於て為す裁判ではないからである。しかして本案訴訟が既に繋属しているとか或いは既に執行名義を所持しているとかなどの理由によつて起訴命令を不当として債権者又はその一般承継人が之を争う方法としては、同法第七四六条第二項による手続においてのみこれを主張することに限られるのである。

(鈴木忠 谷口 宮崎)

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